仙南信用金庫の預貯金の相続手続きの流れ【相続の専門家が解説】
仙南信用金庫は、宮城県白石市に本店を置き、県南地域を中心に地域の皆さまの暮らしを支える信用金庫です。
1950年の設立(1952年に信用金庫に改組)以来、地域経済の発展と住民の生活向上に貢献することを使命とし、地域に根ざした金融サービスを提供してきました。
大河原町、柴田町、白石市、角田市、村田町、蔵王町など、宮城県南部を中心に複数の支店を展開しており、地域の方々から厚い信頼を得ています。
窓口業務だけでなく、ATMやインターネットバンキングも整備されており、日常の金融取引や資産管理など、幅広いニーズに対応しています。
そのため、県南地域にお住まいだった故人が仙南信用金庫の口座を利用していた可能性も十分考えられます。
相続手続きを円滑に進めるためには、まず故人の口座の有無を確認し、遺産の全体像を把握することが大切です。
しかしながら、「どの金融機関に口座があるのか分からない」「通帳やキャッシュカードが見当たらない」「手続きが煩雑で不安」という声も多く寄せられます。
そこで当事務所では、相続の専門家である司法書士が、仙南信用金庫の口座調査から相続手続き全般にわたり、必要書類の準備や流れについて丁寧にサポートいたします。
目次
仙南信用金庫の預金の相続手続きの流れ
1仙南信用金庫では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
仙南信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
仙南信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
仙南信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
仙南信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
仙南信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
貸金庫について
亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。
貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。
故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。
相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。
当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
仙南信用金庫の相続手続きのつまずきポイントについて
仙南信用金庫を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
① 平日に窓口に行く時間が取れない。
金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。
中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
② 相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。
亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。
特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。
ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。
③ 相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。
相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。
特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。
また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。
そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。
仙南信用金庫の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
仙南信用金庫の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続手続きまるごとサポート」をはじめとした相続代行サービスを提供しておりますので、仙南信用金庫の相続手続きについても代行が可能です。
仙南信用金庫を含む金融機関の相続手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1:金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
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相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。
また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。
丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。
メリット2:感情が絡む相続を専門家が第三者の中立的な立場でサポートすることで円満な相続を実現
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メリット3:これまでの相続手続きの経験から相続手続き発生後のライフプランまでご提案
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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?
仙台銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。
しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。
逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
1.相続人間のトラブルを防ぐことができる
亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。
例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。
期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。
相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
2.借金等の債務を回避することができる
亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。
マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。
【相続放棄】
被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。
相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。
【限定承認】
被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。
こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。
3.相続財産を適切な時期に処分することができる
亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。
また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。
そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。
特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。
仙台相続なんでも相談室付近の仙南信用金庫の支店情報
二日町支店
住所:宮城県仙台市青葉区宮町5丁目7-28宮町センタービル1階
電話番号:
022-262-6040
022-301-7771
営業時間:9:00~15:00
※11:30~12:30 は窓口休業時間となります。
二日町支店について詳しくはこちら(仙南信用金庫)の外部サイトへ遷移します>>
原町支店
住所:宮城県仙台市宮城野区銀杏町36-2
電話番号: 022-232-1261
営業時間:9:00~15:00
※11:30~12:30 は窓口休業時間となります。
原町支店について詳しくはこちら(仙南信用金庫)の外部サイトへ遷移します>>
愛宕橋支店
住所:宮城県仙台市若林区土樋239
電話番号:022-221-4381
営業時間:9:00~15:00
※11:30~12:30 は窓口休業時間となります。
愛宕橋支店について詳しくはこちら(仙南信用金庫)の外部サイトへ遷移します>>
仙南信用金庫の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
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私たちの司法書士事務所では、そんな方々の負担を軽減するため、「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとする多彩な相続サービスをご用意しています。
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これにより、複雑な手続きや書類準備に悩まされることなく、故人を偲ぶ時間を大切に過ごしていただけます。
遺産分割では、感情的な対立が生じがちですが、第三者である専門家が法的な視点から冷静かつ円満な解決をサポートいたします。
相続をきっかけに相続人同士が対立する「争族」を防ぐため、豊富な知識と経験で丁寧に対応いたします。
相続手続きをスムーズに進めるために、ぜひ私たちの司法書士事務所にご相談ください。
仙台相続なんでも相談室では相続に関する無料相談を実施中!
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電話は0120-000-535 から、平日9時から19時まで受け付けております。
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この記事の執筆者

- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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