面識のない相続人がいる場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査した上で、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると、異母兄弟や昔認知した子が判明することがあります。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、被相続人の子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意を得た上で、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
目次
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
面識のない相続人がいた場合、まずはその相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
面識のない相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍の附票を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、専門家にご依頼いただくことも可能です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
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・相続が発生した旨
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・相続財産の内容
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・法定相続分
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・場合によっては遺産分割案
先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
状況
ご高齢のA様から、亡くなられたご主人の遺産分割についてのご相談がありました。
ご主人の遺言書はなく、相続人は奥様であるA様と長男のB様だけだと伺っていました。
ところが、相続人調査のために戸籍を詳しく調べていくと、ご主人には前妻との間にすでに成人されているお子様(C様)がいらっしゃることが判明しました。
A様はC様の存在を漠然と知ってはいたものの、面識はなく、長男のB様は存在すら知らない状況でした。
提案
A様とB様は、C様の存在に大変驚かれ、どのように連絡を取れば良いか途方に暮れていらっしゃいました。
当事務所では、まずC様の現在の住所を調査しました。
その後、当事務所が間に入り、ご主人様のご逝去と相続の状況を丁寧にお伝えする手紙を作成し、お送りすることをご提案しました。
手紙には、相続手続きへのご理解とご協力をお願いする旨を記し、当事務所が窓口となることで、A様とB様の負担を軽減できるよう配慮しました。
結果
手紙をお送りしたところ、数日後にC様から当事務所にご連絡がありました。
C様も突然のことに最初は戸惑っていらっしゃいましたが、当事務所が間に入り、状況を丁寧に説明したことで、ご安心して手続きに応じていただけることになりました。
結果として、遺産分割協議はスムーズに進み、A様、B様、C様それぞれの意向を尊重した形で無事に相続手続きを完了することができました。
仙台相続なんでも相談室のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
仙台相続なんでも相談室では相続手続きの無料相談を実施中!
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相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関口座数、不動産の数)が5以上ある場合、1つ22,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
この記事の執筆者

- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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