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【仙台市】相続手続きガイド|全体の流れ・期限とトラブルを防ぐ3つのポイント

身近な方が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく、葬儀や役所への届け出など様々な対応に追われることになります。

「何から手をつければいいのかわからない」「期限がある手続きを忘れてしまわないか不安」という方も少なくありません。特に初めての相続手続きでは、全体の手続きの流れと期限を正確に把握しておくことが、トラブルを防ぐための第一歩です。

ここでは、仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)で相続手続きを行う方に向けて、ご家族が亡くなった後に発生する手続きの全体像(タイムスケジュール)と、遺産相続を円滑に進めるための重要なポイントについて詳しく解説します。

死亡後に必要な手続きのタイムスケジュール一覧

まずは、死亡後の手続きの全体像と「いつまでに何をすべきか」を把握しましょう。相続手続きには「厳格な期限が定められているもの」があるため、優先順位をつけてスケジュールを組むことが大切です。

期限の目安 手続きの内容 主な窓口(仙台市の場合)
7日以内 死亡届の提出・火葬許可証の取得 仙台市の各区役所・総合支所(戸籍住民課など)
14日以内 ・世帯主変更届の提出
・国民年金、国民健康保険、介護保険の資格喪失届等
仙台市の各区役所(保険年金課など)・年金事務所等
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の申述 仙台家庭裁判所など
4ヶ月以内 所得税の準確定申告 管轄の税務署
10ヶ月以内 相続税の申告・納付(※対象者のみ) 管轄の税務署
3年以内 相続登記(不動産の名義変更)
※令和6年4月1日より義務化されました
仙台法務局(本局・各支局)
⚠️ 【注意】借金がある場合の「相続放棄」は3ヶ月以内です!

亡くなった方に多額の借金があり、遺産を一切引き継がない(相続放棄をする)場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所(仙台家庭裁判所など)へ申述する必要があります。期限を過ぎると、借金を含めてすべての財産を相続したとみなされるため、財産調査は急いで行う必要があります。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

遺産相続手続きの具体的な進め方

役所への手続きが一段落したら、本格的な遺産相続の手続きに入ります。一般的には以下のような手順で進めていきます。

1

遺言書の有無の確認

まずは故人が遺言書を残していないか確認します。遺言書がある場合、原則として遺言の内容が最優先されます。
※自筆の遺言書(法務局保管制度を利用していないもの)を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。

2

相続人の調査・確定(戸籍謄本の収集)

誰が法定相続人になるのかを客観的に証明するため、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」をすべて収集します。

3

相続財産の調査・財産目録の作成

預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産もすべて洗い出し、目録として整理します。

4

遺産分割協議と協議書の作成

相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを話し合います(遺産分割協議)。合意した内容は「遺産分割協議書」としてまとめ、全員の署名と実印の押印を行います。

5

各財産の名義変更・払い戻し等の手続き

作成した遺産分割協議書や戸籍謄本などを持参し、仙台法務局(または各支局)で不動産の名義変更(相続登記)を行ったり、七十七銀行や仙台銀行、杜の都信用金庫など地元金融機関の窓口で預貯金の解約・払い戻し手続きを行ったりします。

遺産相続トラブルを防ぐ!気を付ける「3つの重要ポイント」

相続において最もトラブルが発生しやすいのは「遺産相続」です。これをスムーズに処理するためには、以下の「誰に」「何を」「どう分けるか」という3つのポイントを正確に把握しておく必要があります。

1. 誰に(相続人と法定相続分の確定)

「誰が相続人になるのか?」「自分はどれだけの割合を相続できるのか?」を正確に知ることが第一歩です。

ごく親しい親族だけで遺産を分けてしまった結果、戸籍を調べたら後から前妻(前夫)との間の子どもなど別の相続人が判明し、手続きが最初からやり直しになるケースが少なくありません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となります。

2. 何を(遺産と借金の正確な調査)

プラスの財産(現預金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払金、連帯保証人の地位など)も相続の対象となります。

「何が遺産になるのか?」「不動産の評価の仕方はどうするのか?」を明確にし、借金が上回る場合は前述の通り3ヶ月以内に「相続放棄」を検討しなければなりません。

3. どう分けるか?(口約束は厳禁、遺産分割協議書の作成)

「どんな分け方があるのか?」「相続人間の不公平(介護などの寄与分)をどう調整するのか?」は最も意見が対立しやすい場面です。

当事者同士の口頭の話し合いでまとまっても、後から意見を翻され泥沼化することがあります。合意した内容は絶対に口約束で終わらせず、全員が署名・実印を押印した「遺産分割協議書」として必ず書面に残しましょう。

💬 相続手続きでのよくあるお困りの声・失敗例

・自分で戸籍を集め始めたが、故人が何度も転籍しており、全国の役所に請求するのに疲れ果てた。

・取り寄せた古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)が手書きの筆記体で、解読できなかった。

・七十七銀行などの金融機関に「亡くなった」と伝えたら即座に口座を凍結され、葬儀費用や当面の生活費が引き出せなくなってしまった。

・平日の昼間に有給を取って仙台法務局や銀行の窓口に何度も足を運んだが、書類の不備で突き返されてしまった。

・遠方に住んでいる、または疎遠になっている相続人がおり、連絡を取ったり協議を進めたりする精神的負担が大きい。

仙台市での相続に関する主な相談・管轄窓口

手続き内容に応じて、以下の公的機関を利用します。※来庁前には必ずホームページ等で最新情報と予約の要否をご確認ください。

手続き内容 機関名 所在地等
不動産の名義変更
(相続登記など)
仙台法務局(本局・各支局) 【本局】仙台市青葉区春日町7番25号
相続放棄・限定承認
遺産分割調停など
仙台家庭裁判所 仙台市青葉区片平1-6-1
相続税の申告 管轄の税務署 亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署

最初の相続相談先として「司法書士」がおすすめな理由

「専門家に頼みたいけれど、誰に相談すればいいかわからない」と悩む方も多いでしょう。
それぞれ専門分野がありますが、揉めておらず、一般的な遺産整理をご希望の場合、最初の窓口として最もおすすめなのは「司法書士」です。

💡 司法書士に相談する4つのメリット

○不動産手続き(相続登記)の専門家である
相続財産に自宅などの不動産が含まれるケースは非常に多いですが、法務局での名義変更手続きを代理できるのは原則として司法書士(と弁護士)のみです。
参考:法務省「相続登記が義務化されます」

○戸籍収集から預金解約まで「丸ごと」任せられる
相続財産管理人等として、煩雑な戸籍収集や金融機関の解約・払い戻し手続きを一括して代行(遺産整理業務)することが可能です。

○他の専門家への橋渡し(ハブ)役となる
もし相続税の申告が必要になれば提携の税理士を、協議が決裂して調停になりそうであれば弁護士をスムーズに紹介できます。

○費用が比較的リーズナブルに抑えられやすい
紛争性がなく、円満な相続手続きのサポートであれば、費用を適正に抑えることが可能です。

相続に関するよくあるご質問(Q&A)

Q.故人の銀行口座はいつ凍結されますか?

A.

金融機関が「口座名義人が亡くなった事実」を知った時点で直ちに凍結されます。役所に死亡届を出しただけでは金融機関には伝わりませんが、ご家族からの申し出などを通じて知ると凍結措置が取られ、入出金や引き落としが一切できなくなります。
Q.自宅で「遺言書」らしき封筒を見つけましたが、開けてもいいですか?

A.

絶対に勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言(法務局に預けていないもの)の場合、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと開封する「検認」という手続きが必要です。誤って開封してしまうと過料に処される可能性があります。
Q.現在仙台市外(県外)に住んでおり、仙台にある実家の相続手続きで平日は動けません。代行してもらえますか?

A.

はい、可能です。当事務所では、遠方にお住まいの方に代わって、仙台市内の役所での戸籍収集、地元金融機関での預金解約、仙台法務局での不動産の名義変更まで、ほとんどの手続きを司法書士が代理で遂行いたします。郵送やオンラインでのやり取りにも対応しております。

まとめ:仙台市での相続手続きはお気軽にご相談を

身近な方が亡くなった後の手続きは多岐にわたり、期限が決められているものも多くあります。
「何から始めればいいかわからない」「自分たちだけで進めるとトラブルになりそうで不安」という方は、一人で抱え込まずに、まずは相続の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所では、仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)をはじめ、名取市や多賀城市、富谷市など近隣エリアの相続手続きを多数サポートしております。仙台の地域事情や各金融機関・役所の手続きにも精通しておりますので、お客様の状況に合わせて丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたします。

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この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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