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相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

状況

ご相談にいらしたのは、先日お亡くなりになったお母様の長男にあたるA様でした。

お母様にはお子様が5人おり、さらにそのうち1人はすでに他界されており、そのお子さん(A様から見て甥と姪)が2人いる状況でした。

つまり、合計で6人もの相続人が存在し、しかもそれぞれが遠方に住んでいたり、お仕事の都合でなかなか集まることができない状況でした。

お母様名義の自宅不動産や預貯金があり、遺産分割協議を進めたいのですが、多人数で意見がまとまらず、話が全く進まないことにA様は頭を抱えていらっしゃいました。

提案

相続人が多く、意見がまとまらないケースでは、全員が一堂に会して話し合うのは非常に困難です。

当事務所ではまず、相続人全員の正確な把握と連絡先の確認を徹底しました。

その上で、全員が納得できる遺産分割の方法を探るために、主に以下の2つのアプローチをご提案しました。

一つは、各相続人の意向を個別に丁寧にヒアリングし、共通の落としどころを探ること。

もう一つは、遺産の中に不動産がある場合は売却して金銭で分割する「換価分割」を検討することです。

当事務所が全ての相続人との間に入り、書面やオンラインでのやり取りを通じて、それぞれの意向を調整し、円滑な合意形成を目指すことをお約束しました。

結果

当事務所が全ての相続人に対し、相続財産の内容と評価額、そして各相続人が法的に受け取れる相続分の説明を丁寧に行いました。

当初はそれぞれの希望が異なり、調整は難航しましたが、当事務所が中立的な立場でそれぞれの意見を汲み取り、粘り強く交渉を重ねました。

結果として、今回は自宅不動産を売却し、その売却代金を各相続人が法定相続分に応じ、公平に分配する「換価分割」で全員が合意に至りました。

複雑な人間関係と多数の相続人がいる中で、当事務所が間に入ることで、それぞれの主張が整理され、最終的には全員が納得する形で無事に遺産分割協議を成立させることができました。

仙台相続なんでも相談室のサポート

面談風景

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)×1.1
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3億円以上 (価額の0.4%+149万円)×1.1

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関口座数、不動産の数)が5以上ある場合、1つ22,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。

この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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