相続時精算課税とは?(令和6年最新版)
相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の親や祖父母から、18歳以上(※)の子や孫に対して生前贈与を行う際、累計2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になる制度です。
※令和4年4月1日の民法改正により、受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。
この制度を選択した場合、将来贈与者(親や祖父母)が亡くなった際に、過去に贈与した財産を「相続財産」に加算して相続税を計算し、精算を行います。
令和6年1月1日以降の贈与より、相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」が創設されました。
これにより、毎年110万円以下の贈与であれば申告不要となり、さらにその分は将来の相続財産にも加算されません。法改正により、非常に使い勝手の良い制度へと進化しています。
不動産の生前贈与における「税金」と「コスト」の落とし穴
「実家の名義を元気なうちに子どもへ変更しておきたい」とご相談いただくケースは仙台でも非常に多いですが、生前贈与には思わぬコストがかかるため注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用すれば「贈与税」は回避できるかもしれません。しかし、不動産の名義変更においては以下のコストが発生します。
- 登録免許税(登記費用)が割高:
法務局での名義変更にかかる税金が、相続(固定資産評価額の0.4%)に比べて、生前贈与(2.0%)は5倍もかかります。 - 不動産取得税の発生:
相続の場合はかからない「不動産取得税」が、生前贈与の場合は発生します(固定資産評価額の3〜4%)。
このように、コスト面だけを見れば「相続の発生を待ってから名義変更する」方がトータルの出費は安く済みます。
それでもあえて生前贈与を行うべきなのは、「将来、相続人同士で揉める可能性が高い場合」や「将来確実に値上がりする見込みのある不動産を渡したい場合」などに限られます。コストとメリットをしっかりと比較検討することが重要です。
生前贈与(相続時精算課税)の申告手続きと期限
相続時精算課税制度を利用するためには、税務署への申告が必須です。申告期限を1日でも過ぎてしまうと、この制度を利用できなくなり、通常の高い贈与税が課されてしまうため厳重な注意が必要です。
親と子で贈与契約を結びます。不動産の場合は、司法書士へ依頼し、管轄の法務局(仙台法務局など)で「所有権移転登記」を行います。
贈与者の戸籍謄本や、受贈者の住民票など、親子関係と年齢を証明する書類を役所(仙台市各区役所など)で取得します。
贈与を受けた年の翌年「2月1日から3月15日まで」の間に、受贈者(もらった人)の住所地を管轄する税務署へ「相続時精算課税選択届出書」と申告書を提出します。
【参考】仙台市内の主な管轄行政機関
お手続きの際は、お住まいの区や不動産の所在地によって以下の機関を利用することになります。
※最新の管轄区域・所在地については、仙台法務局HPや国税庁(仙台国税局)HPを必ずご確認ください。
| 機関名 | 主な管轄・所在地等 |
|---|---|
| 仙台法務局(本局) | 管轄:青葉区、泉区、宮城野区、若林区、太白区 ほか 所在地:仙台市青葉区春日町7番25号(仙台第3法務総合庁舎) |
| 仙台北税務署 | 管轄:青葉区、泉区 所在地:仙台市青葉区上杉1丁目1番1号 |
| 仙台中税務署 | 管轄:若林区、宮城野区 所在地:仙台市若林区卸町3丁目8番5号 |
| 仙台南税務署 | 管轄:太白区 ほか 所在地:仙台市太白区柳生2丁目29番地の1 |
まとめ:生前贈与でお悩みなら司法書士へご相談を
不動産の生前贈与は、「スッキリさせたい」というお気持ちだけで進めてしまうと、後から高額な税金や登記費用に驚くことになりかねません。
生前贈与を行うべきか、それとも相続を待つべきか(あるいは遺言書を作成すべきか)。
当事務所では、司法書士としての知見に加え、複雑な税金の問題が絡む場合は提携する税理士とも連携し、お客様にとって「トータルで最もメリットのある解決策」をご提案いたします。
2024年4月からの相続登記義務化に伴い、生前贈与のご相談も急増しております。仙台で不動産の名義変更や生前対策にお悩みの方は、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。
仙台相続なんでも相談室では相続に関する無料相談を実施中!

相続の手続きは、調べれば調べるほど不安や疑問が増えてしまうものです。
「これで合っているのか心配」「何から手をつければいいのかわからない」――そんな時は、私たち専門家にご相談ください。
初回相談は無料で、必要書類や流れのご説明、ご自身の状況に合った対応方法をご提案いたします。
相続は、早めに動くことでトラブルを未然に防ぐことができます。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
当事務所へのアクセス・お問い合わせ
運営事務所
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 仙台オフィス
(仙台相続なんでも相談室)
住所
〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目8−28 三栄木町通りビル3F
※仙台地下鉄南北線「北四番町駅」から徒歩8分!東北大学病院から徒歩1分!
お電話でのお問い合わせ
☎ 0120-000-535
受付時間:平日 9:30 – 18:00
LINEでのお問い合わせ
この記事の執筆者
- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
-
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
- オンライン
相談可能! - 仙台市外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
仙台で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで














