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相続放棄サポート

相続放棄には3か月の期限があります!

親族の借金相続で悩みではありませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」など

のプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。


そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

詳しくは「3ヶ月を過ぎた相続放棄」をご覧ください>>

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください>>

関係のない借金でも相続する可能性もある!?

相続放棄で注意するポイント

相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。

相続放棄に必要な書類

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!

相続放棄の手続きの流れ

当事務所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。

借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄のお悩みなら相続に強い専門家へ相談を!

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借金の放棄やマイナスの財産の相続など、相続放棄に関わるご相談を仙台相続なんでも相談室が迅速・丁寧にサポート。

初回相談は無料、相続の相談件数が1,000以上の専門家があなたのお悩みを解決します。

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相続放棄サポート

手続きを行う財産の種類:負債・借金

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
項目 ミドルプラン フルプラン
戸籍収集(5通まで)相続放棄に必要な戸籍収集も含む ×
相続放棄申述書作成
家庭裁判所への書類提出を代行

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せ ×
相続放棄が成立した事を債権者へ文書を作成して通知 ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 55,000円~(税込) 99,000円~(税込)

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※申し立てに必要な戸籍の取得費用は、料金に含まれております。ただし、費用が5000円を超える場合は、別途精算が必要な場合があります。

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用

項目

3か月超え

相続放棄サポート

戸籍収集(5通まで)相続放棄に必要な戸籍収集も含む
相続放棄申述書作成
家庭裁判所への書類提出を代行
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せ
相続放棄が成立した事を債権者へ文書を作成して通知
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 132,000円~(税込)

 

この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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