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相続放棄サポート

親族の借金相続でお悩みではありませんか?

「亡くなった親に多額の借金があった」「疎遠だった親族の連帯保証人になっていた」など、身に覚えのない借金の返済を求められてお困りではないでしょうか。

このような場合、借金を相続しないための法的手続きである「相続放棄」が必要です。
放置してしまうと、あなた自身が借金を背負うことになりかねません。お悩みの方は、お急ぎで当事務所の無料相談をご利用ください。

相続放棄とは?(プラスの財産もマイナスの財産も手放す手続き)

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務をすべて放棄し、「最初から相続人ではなかったこと」にする手続きです。

【ポイント】相続放棄の効果

相続放棄が家庭裁判所に認められれば、銀行などの金融機関や税務署からの督促に応じる必要は一切なくなります。ただし、「借金(マイナスの財産)」だけでなく、不動産や預貯金といった「プラスの財産」もすべて受け取れなくなる点には注意が必要です。

※参考:裁判所「相続の放棄の申述」

【重要警告】相続放棄には「3ヶ月」の期限があります

相続放棄を行う上で、最も注意しなければならないのが「期限」です。

⚠ 相続放棄は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に!

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申立て(申述)をしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認(すべての財産・借金を相続すること)したものとみなされてしまいます。

※単に自筆で「相続放棄します」と書いたり、遺産分割協議で「なにもいらない」と発言したりするだけでは、法的な相続放棄としては認められません。必ず家庭裁判所での手続きが必要です。

3ヶ月を過ぎてしまった場合でも諦めずにご相談ください

「借金の存在をずっと後になってから知った」など、特別な事情がある場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。非常に高度な専門知識が求められるため、手遅れになる前に司法書士へご相談ください。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を家庭裁判所に申し立てる際の一般的な流れは以下の通りです。

STEP 1必要書類(戸籍謄本など)の収集

被相続人の住民票の除票、申述人の戸籍謄本など、関係性に応じた書類を役所で収集します。

STEP 2相続放棄申述書の作成

家庭裁判所へ提出する申述書を作成します。放棄の理由などを正確に記載する必要があります。

STEP 3管轄の家庭裁判所へ申立て

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、書類一式を提出します。

STEP 4裁判所からの照会書(質問書)への回答

申立て後、裁判所から意思確認のための照会書が届きます。不備のないよう慎重に回答し、返送します。

完了相続放棄申述受理通知書の受領

家庭裁判所で問題なく受理されると、通知書が届き、相続放棄が成立します。

仙台周辺で相続放棄を行う場合の管轄裁判所

相続放棄の申立ては、「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所で行います。仙台市周辺が最後の住所地であった場合、管轄は以下の通りです。

裁判所名 仙台家庭裁判所(本庁)
所在地 〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
電話番号 022-222-6115(代表)
管轄区域 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、黒川郡、宮城郡

相続放棄をご自身で行うリスクと専門家へ依頼するメリット

相続放棄はご自身で行うことも可能ですが、以下のようなリスクがあります。

  • 書類に不備があり、裁判所に受理されず却下されてしまう(原則、再申立てはできません)
  • 戸籍収集に時間がかかり、3ヶ月の期限を過ぎてしまう
  • 手続き中によかれと思って財産を処分してしまい、「単純承認」とみなされ放棄できなくなる

このような「絶対に間違えられない手続き」は、経験豊富な司法書士にお任せいただくのが最も確実で安全です。

仙台相続なんでも相談室が選ばれる理由

1. 地下鉄南北線「北四番町駅」から徒歩8分の好立地

仙台市内からアクセス抜群。お車でお越しの方も近隣コインパーキングをご利用いただけます。

2. 司法書士が5名在籍。迅速かつ安心のサポート体制

複雑な事案や期限が迫っている案件にも、チーム体制で迅速に対応いたします。

3. 地元出身の司法書士が親身になって面談・対応

専門用語を使わない分かりやすい説明と、質問しやすい温かな雰囲気づくりを大切にしています。

4. 相続の相談件数1,000件以上の豊富な実績

これまで数多くの相続放棄手続きを支援してまいりました。確かな経験で皆様をサポートします。

相続放棄サポート費用・料金表

当事務所では、お客様の状況に合わせた明確な料金プランをご用意しております。申し立てに必要な戸籍取得費用も一部含まれており安心です。

サポート内容 ミドルプラン
(書類作成メイン)
フルプラン
(すべてお任せ)
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
家庭裁判所への書類提出代行
裁判所からの照会書(質問)への回答書作成代行
受理証明書の取り寄せ ×
債権者への成立通知(文書作成・通知) ×
親戚への「まごころ」通知サービス
(次順位の相続人への配慮)
パック特別料金(税込) 55,000円~ 99,000円~

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂戴いたします。
※フルプラン等の戸籍取得費用は料金に含まれておりますが、取得費用が5,000円を超える場合は別途精算が必要な場合があります。

【難易度高】3ヶ月期限超えの相続放棄サポート

期限を過ぎてしまった相続放棄は、裁判所への適切な事情説明(上申書等)が不可欠であり、難易度が跳ね上がります。専門家による徹底したサポートプランをご用意しております。

3ヶ月超え 相続放棄フルサポート 132,000円~(税込)
  • 戸籍収集(5通まで含む)
  • 相続放棄申述書の作成および事情説明書の作成
  • 家庭裁判所への書類提出代行
  • 裁判所からの照会に対する回答書作成
  • 受理証明書の取り寄せ、債権者への通知、親戚への通知代行

借金の放棄やマイナスの財産の相続などでお困りの方は、絶対に放置せず、まずは当事務所にご相談ください。経験豊富な専門家があなたのお悩みを解決へと導きます。

仙台相続なんでも相談室では相続に関する無料相談を実施中!

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これっている心配」「からつけいいからない」――そんなは、たち専門相談ください。

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ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
横浜で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。

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この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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