遺言の失敗事例
失敗事例1
真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちが真山さんに会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。
少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。
しかしほかの兄弟たちは、真山さんが亡くなった後にようやくAが真山さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。
真山さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったAは真山さんが新たに別の内容の遺言を作成するのを阻止するためだったのです。
真山さんが亡くなった後、ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分侵害額請求に多大な労力を強いられることになりました…。
そして、結局は、兄弟関係が修復不能なほど不仲になってしまいました。
このように、遺産の大半(あるいは全部)を一人の子供に相続させるような遺言書を残すと、ほとんどの場合その相続は平穏に終了しません。
揉めない遺言書を作成するには、早めに専門家に相談し、最良な方法を検討するのが良いと思います。
失敗事例2
私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。結局、遺言書がなかったため、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。
私は洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。
この記事の執筆者

- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
-
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
仙台で無料相談受付中!
- オンライン
相談可能! - 仙台市外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
仙台で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで