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遺言コンサルティングサポート

遺言とは

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。

また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。

しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書作成に関して、このようなお悩みはありませんか?

  • 子供がいないので財産は配偶者にすべて渡したい
  • 子供間に経済的な格差がある
  • 親族が相続をめぐって揉めてほしくない
  • 特定の相続人に財産を残したい
  • 自分の遺産手続きでなるべく面倒をかけたくない

多くの方がこのように考えていらっしゃいますが、実際には遺産が少額であっても相続トラブルは頻発しています。
ご自身の財産をめぐってご家族が揉めるのを防ぐためにも、生前からの対策が非常に重要です。

遺言書を必ず遺した方が良い代表的なケース

以下のようなご状況に当てはまる場合、法律で定められた相続割合(法定相続分)だけでは解決が難しくなる可能性が高いため、遺言書の作成を強くお勧めいたします。

1. お子様がいないご夫婦

配偶者だけでなく、ご自身の親や兄弟姉妹にも相続権が発生するため、配偶者に全財産を残すには遺言が必須です。

2. 前妻(夫)との間に子がいる

現在の配偶者と、前妻(夫)との子供は共に相続人となります。遺産分割協議での精神的負担やトラブルを防ぐために必要です。

3. 特定の相続人に多く残したい

「介護をしてくれた長女に多く残したい」「家業を継ぐ長男に不動産を集中させたい」といったご希望を実現します。

4. 相続人同士が疎遠・不仲である

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまらないリスクを避けるため、遺言で指定しておきます。

ご自身で遺言書を作成する際のリスクと注意点

遺言は、ご自身の財産に関する最後の思いを形にする重要なものです。
しかし、書き記した事柄がすべて法的な効力を持つわけではありません。

独自判断での作成は無効になるリスクがあります

民法により、遺言の形式は厳格に定められています。特にご自身で作成する「自筆証書遺言」の場合、以下のような不備で遺言書自体が無効になってしまうケースが後を絶ちません。

  • 日付が「吉日」などと曖昧に記載されている
  • 署名や押印が漏れている
  • 財産の特定が不十分(例:「預金の一部」などと曖昧な表現)
  • 加除訂正の方式が法律の定めに従っていない

参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

せっかくご家族を思って残した遺言書が無効になってしまっては元も子もありません。
確実な遺言書を作成するためには、司法書士などの専門家によるサポートを受けることをお勧めいたします。

遺言の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)

実務上、よく利用される遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。当事務所では、より確実でトラブルの少ない「公正証書遺言」の作成を推奨しております。

比較項目 公正証書遺言(おすすめ) 自筆証書遺言
作成方法 公証人が遺言者の口述を筆記して作成 遺言者が全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自書し、押印して作成
無効・偽造の
リスク
極めて低い
(公証人が作成・保管するため)
要件不備による無効、紛失・偽造・変造のリスクがある
検認手続き※ 不要
(すぐに相続手続きを開始できる)
家庭裁判所での検認が必要
(※法務局の保管制度利用時を除く)

※検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状や状態などを確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。(参考:裁判所「遺言書の検認」)

当事務所の「遺言コンサルティングサポート」とは

単なる「遺言書作成の代行」ではありません。

お客様の現状やご希望を深くヒアリングした上で、本当にご家族のためになる遺言内容のアドバイスや提案から、実際の作成手続き、その後の保管までをトータルでサポートするサービスです。

  • ● 遺言内容にアドバイスが欲しい
  • ● 自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
  • ● 家族が揉めない遺言書を作ってほしい

といった方にお勧めのサポートとなっております。

サポートの流れ

STEP 1:現状とご希望のヒアリング(ご相談)
誰にどの財産を残したいか、ご家族の状況や不安な点などを丁寧にお伺いします。
STEP 2:財産調査と評価の実施
不動産の登記事項証明書の取得や評価額の算出など、正確な財産状況を把握します。
STEP 3:遺言内容の最適なご提案(企画書作成)
生前対策も含め検討し、法的トラブルを防ぐための「予備的遺言」や、想いを伝える「付言事項」を盛り込んだご提案をいたします。
STEP 4:遺言書の作成・公証役場での手続き同行
必要な書類収集や公証人との事前打ち合わせを全て代行し、当日は証人として同行いたします。

当事務所の遺言サポート解決事例

事例①:子供がいないご夫婦で、妻に全ての財産を残したいケース

【ご相談の背景】
お子様がいらっしゃらないご夫婦。ご主人は万が一の際に、妻が住み慣れた自宅を失わないよう、全財産を妻に相続させたいとご希望でした。

【当事務所のサポート・解決】
何もしないとご主人のご兄弟にも相続権が発生してしまうため、配偶者に全て相続させる旨の「公正証書遺言」を作成しました。また、ご兄弟への配慮と妻への感謝の気持ちを「付言事項」として記載することをご提案し、円満な相続対策が完了しました。

事例②:自筆の遺言書に不備があり、不動産の登記申請ができなかったケース

【ご相談の背景】
お父様が「子(ご相談者様)と後妻との間でトラブルにならないように」と、全財産を子に相続させる旨の自筆証書遺言を作成されていました。しかし、記載内容に法的な不備(財産の特定漏れなど)があったため、その遺言書だけでは不動産の相続登記ができないことが発覚し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【当事務所のサポート・解決】
遺言書がそのまま使えないため、本来は避けたかった「後妻の方との遺産分割協議」をゼロから行う必要が生じました。幸い後妻の方との協議が無事に成立したため、当事務所で遺産分割協議書を作成して登記申請を行うことができました。ご自身で作成する「自筆証書遺言」のリスクと、専門家による事前の内容確認の重要性がわかるケースです。

遺言コンサルティングサポートの料金

当事務所では、明瞭な料金体系でサポートを提供しております。以下の費用には、現状分析から提案、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ代行等の「作成に必要な手間」が全て含まれます。

相続財産の価額 サポート費用(税込)
500万円以下 110,000円
1,000万円以下 165,000円
1,000万円超え2,000万円以下 220,000円
2,000万円以上4,000万円以下 275,000円
4,000万円以上6,000万円以下 330,000円
6,000万円以上8,000万円以下 440,000円
8,000万円以上1億円以下 550,000円

※上記に加え、公証役場へ支払う手数料(公正証書遺言の場合)や、戸籍謄本等の取得実費が別途かかります。

遺言作成サポート(代行のみ)

サービス内容 報酬額(税込)
遺言書作成サポート(自筆証書) 55,000円
遺言書作成サポート(公正証書) 55,000円
証人立会い 11,000円/名

遺言執行費用

ご逝去後、遺言内容を実際に実現する(預金解約や不動産名義変更、各相続人への分配など)煩雑な手続きを当事務所が代行するサポートもございます。

遺産評価総額 遺産額の1.1%~

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低550,000円からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です)。

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多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
横浜で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。

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この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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