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相続手続きはどの専門家に依頼すべき?各士業の役割まとめ

相続手続きには多くの種類があり、内容に応じて依頼すべき専門家(司法書士、弁護士、税理士、行政書士など)が異なります。「誰に相談すればいいのかわからない」という方のために、まずは各専門家が対応できる主な業務範囲を比較表で確認しましょう。

主な業務内容 司法書士 行政書士 弁護士 税理士
不動産の名義変更
(相続登記)

専門
× ×
遺産分割協議書の作成
・戸籍収集

(一部対応可)
自動車の名義変更 ×
専門
×
相続人間のトラブル
(交渉・裁判)
× ×
専門
×
相続税の申告 × × ×
専門

それぞれの専門家が得意とする業務範囲と役割

司法書士:不動産登記と相続手続き全般の専門家

司法書士は「登記」の専門家です。相続財産に土地や家屋などの不動産が含まれている場合、名義を相続人へ変更する「相続登記」の申請代理ができるのは、司法書士(および弁護士)に限られます。

不動産の手続きを中心として、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、預貯金の解約まで、争いのない相続手続き全般を幅広くサポートできるのが特徴です。

行政書士:官公署への提出書類作成と許認可のプロ

行政書士は、官公署(役所など)に提出する書類や、権利義務に関する書類作成の専門家です。

相続においては、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集、自動車の名義変更などを行うことができます。ただし、「紛争性のある案件の交渉」や「不動産登記の申請代理」を行うことは法律で認められていません。

税理士に依頼すべきケース:相続税の申告が必要

税理士は「税務」の専門家です。遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超過し、相続税が発生する場合は税理士へ依頼する必要があります。

💡相続税の申告期限に関する注意

相続税の申告と納税は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があります。期限を過ぎると延滞税等が発生するため注意が必要です。
(出典・参考:国税庁:相続税の申告と納税

【ケース別】相続手続きは誰に依頼すべき?選び方を解説

それぞれの専門分野を踏まえたうえで、実際に「どのような状況なら誰に依頼すべきか」をケース別に見ていきましょう。

ケース1

不動産(土地・建物)の名義変更が必要な場合

▶ 推奨する依頼先:司法書士

実家や土地などの不動産を相続する場合、法務局での「相続登記」が必須となります。2024年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、不動産がある場合は、まず司法書士に相談するのが最も確実です。

司法書士は登記申請だけでなく、それに伴う戸籍収集や遺産分割協議書の作成もまとめて行えるため、ワンストップで手続きを完了させることができます。

ケース2

遺産分割で親族間の揉め事(争い)がある場合

▶ 推奨する依頼先:弁護士

「遺産分割協議がまとまらない」「他の相続人が財産を隠している」といったトラブルが発生している場合は、弁護士に依頼しましょう。紛争性のある案件において、特定の相続人の代理人として相手方と交渉することは弁護士にしか認められていません。

⚠️ 注意点:争いがない円満な相続であれば、弁護士よりも一般的な報酬設定が低い司法書士に依頼することで、コストを抑えて手続きを進めることが可能です。

ケース3

預貯金解約や車の手続きだけを安く済ませたい場合

▶ 推奨する依頼先:行政書士 または 司法書士

不動産がなく、預貯金や自動車の名義変更、遺産分割協議書の作成のみを行いたい場合は、行政書士に依頼するのも一つの手段です。

ただし、後から不動産が見つかった場合などは、登記申請ができないため、改めて司法書士に依頼し直す手間が発生する可能性があります。

司法書士と行政書士の違いに関するよくある質問

Q. 遺産の中に不動産があるかわからないのですが、どちらに相談すべきですか?
A. まずは司法書士にご相談いただくことをお勧めします。調査の結果、不動産があった場合、行政書士では登記申請ができませんが、司法書士ならそのまま登記手続きまで一貫して対応できるため、二度手間になりません。
Q. 費用はどちらが安いですか?
A. 一般的に、書類作成のみを行う行政書士の方が報酬設定が低めな傾向にあります。しかし、司法書士は「登記申請」という責任の重い独占業務を含むため、トータルの手続き完了までを見据えると、結果的にコストパフォーマンスが良いケースも多くあります。

忙しい方へ:すべてお任せ「相続手続き丸ごとサポート」

「日中は仕事で役所や銀行に行けない」「手続きが複雑で何から始めればいいかわからない」という方のために、当事務所では「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」をご用意しております。

遺産整理業務とは、司法書士が「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」としてご遺族の窓口となり、煩雑な相続手続きをすべて一括で代行するサービスです。個別に各機関へ連絡する手間を大幅に削減できます。

サポートに含まれる主な手続きの流れ

STEP 1
相続人の調査・確定(戸籍の収集)

被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、法律上の相続人を確定します。必要に応じて法定相続情報一覧図の作成も行います。

STEP 2
相続財産の調査・財産目録の作成

不動産、預貯金、有価証券など、相続財産として何がどれだけあるかを漏れなく調査し、一覧で把握できる「財産目録」を作成いたします。

STEP 3
遺産分割協議のサポート・協議書作成

中立的な立場から法律に基づいたアドバイスを行い、相続人間で合意した内容をもとに、名義変更に必要となる「遺産分割協議書」を作成します。

STEP 4
各種財産の名義変更・解約手続き

法務局での不動産の相続登記をはじめ、金融機関での預貯金の解約・払い戻し、株式など証券口座の名義変更まで、すべてワンストップで代行します。

こんな方におすすめです

  • 平日は仕事があり、役所や金融機関(銀行・証券会社)の窓口に行く時間がとれない方
  • 相続財産の種類(不動産、複数の銀行口座、株式など)が多くて把握しきれない方
  • 相続人が多く関係が複雑な方、または遠方に住んでいるため集まるのが難しい方
  • 揉め事はないが、専門家にすべて任せて確実かつスピーディーに手続きを終わらせたい方

複数の窓口をたらい回しにされることなく、当事務所にご依頼いただくだけで手続きが進行するため、ご遺族の心理的・肉体的な負担を大幅に軽減できます。

まとめ:迷ったらまずは「登記」の専門家である司法書士へ

ここまで各専門家の役割を解説しましたが、「自分のケースでは誰に頼むのが一番良いのかわからない」という方も多いかと存じます。

相続財産に不動産が含まれる可能性がある場合や、日々の生活が忙しく手続きを進めるのが不安な場合は、まず司法書士へのご相談をご検討ください。

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「これで合っているのか心配」「何から手をつければいいのかわからない」――そんな時は、私たち専門家にご相談ください。

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相続は、早めに動くことでトラブルを未然に防ぐことができます。
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この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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