後見の失敗事例
失敗事例1
山田さんは認知症と診断されました。山田さんには2人の子(孝さん・良介さん)がいますが、これまでは良介さん夫婦が財産管理を行ってきました。
相談者は孝さんです。
山田さんは、マンション等の経営を行っており、月100万円近い収入があります。
しかしながら、最近良介さん夫婦に山田さんの財産の状況について確認したところ、その収入が全て残っていないことが分かりました。
良介さんに詳しく話を聞いたところ、実は良介さん夫婦が使い込んでしまったという話でした。
これまで6年間も財産を預かってきたということであるので、その額は数千万円にふくれあがります。
山田さんの財産管理を良介さん夫婦に任せることなく、正式な成年後見人を選任しておくべきでした。
この場合、まずは、家庭裁判所に成年後見人を選任の申立を行い、成年後見人による適切な財産管理によりこれ以上の財産の遺失を防ぐことがまず先決になります。
失敗事例2
母1人子1人の家庭のお話です。鈴木さん(母)の判断能力は正常です。
しかし、最近健康を害し入院しなければならなくなりました。
娘の良子さんは海外留学中。そこで出てきたのが鈴木さんの兄、浩太さんでした。
鈴木さんが自分で入院費等の支払いができない状態なので、財産管理委任契約を締結し、浩太さんが鈴木さんの財産を預かることになりました。
財産管理の報酬は月10万円で、その上、鈴木さんの病状が悪化すると、ほとんどの財産を受け取れるような遺言を書かせました。
良子さんは母親が入院したことは知っていましたが、重い病状であることや、財産管理委任契約まで締結しなければならないということまで知らされていませんでした。
間もなく鈴木さんが亡くなり、良子さんが帰国して、遺産を確認してみるとほとんどなくなっていました。
このように家族親族ですと、財産管理が非常に甘くなりやすく、結果、血縁関係にある親族間、兄弟間などで争うことになります。
このようにならないためには、成年後見の専門家であり、第三者である司法書士に財産管理をしてもらうことも検討するべきです。
この記事の執筆者

- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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