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生前贈与のQ&A

Q1)生前贈与とは何ですか?

A1)  人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。

Q2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?

A2)  生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。相続の争いは莫大な労力と費用がかかりますが、それを回避する事ができます。

Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?

A3)  贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また, 相続税が高額になるような方の場合は,生前贈与を活用したほうが,たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので,贈与税は全て高いという思い込みは 一度忘れて検討することも必要です。

Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?

A4)  相続時精算課税制度と、夫婦間贈与の特例というものがあります。

Q5)相続時精算課税とは何ですか?

A5)  60歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税といいます。

ただし、相続時には相続財産として再度評価し精算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。

Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?

A6)  子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでしたが、平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できるようになりました。

Q7)税務申告は、どのように行うのですか?

A7)  毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類をつけて提出します。

Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか?

A8)  不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。

Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?

A9)  ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の税務課等で評価額証明書を発行してもらえます。

Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?

A10)  不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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