相続人が行方不明の場合
目次
相続人の中に不在者がいる場合の相続手続
相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てることになります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。
このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、司法書士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
なお、予納金は、不在者財産管理人報酬に充当するための担保的な性質があります。
そのため、不在者財産管理業務遂行の結果、不在者財産管理人報酬を弁済するに十分な管理財産を形成でき、弁済すべき債権も見当たらないような場合には、不在者財産管理人に償還請求するなどにより、予納金が返還される可能性も考えられます。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
相続人が行方不明のケースを解決した事例
状況
あるご依頼者様から、お父様がお亡くなりになり、遺産分割を進めたいというご相談がありました。
相続人はご依頼者様と、唯一のご兄弟(弟様)の二人でした。
しかし、その弟様とは長年音信不通で、どこに住んでいるのか、連絡先も全く分からないという状況でした。
お父様名義の不動産や預貯金があり、遺産分割協議には相続人全員の同意が必要なため、弟様が行方不明では手続きを進められないと困り果てていらっしゃいました。
提案
相続人が行方不明の場合、そのままでは遺産分割協議を進めることはできません。
当事務所ではまず、弟様の現在の住所を特定するため、戸籍の附票や住民票の職権消除といった公的な記録調査を徹底的に行いました。
それでも居場所が判明しない場合、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があることをご説明しました。
不在者財産管理人が選任されれば、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、財産を管理・処分することが可能になります。
当事務所では、この複雑な申立て手続きから裁判所とのやり取りまで、全面的にサポートさせていただくことを提案しました。
結果
今回のケースでは、徹底した調査の結果、弟様の最終的な居住地を特定することができました。
しかし、そこには既にお住まいではなく、やはり連絡は取れませんでした。
そのため、当事務所が家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、無事に選任される運びとなりました。
選任された不在者財産管理人とご依頼者様の間で遺産分割協議を進め、裁判所の許可も得て、遺産を無事に分割することができました。
これにより、長年の懸案だったお父様の相続手続きを滞りなく完了させることができ、ご依頼者様も安堵されていました。
仙台相続なんでも相談室のサポート
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
仙台相続なんでも相談室では相続手続きの無料相談を実施中!
遺産分割や相続登記など、複雑な相続手続きを仙台相続なんでも相談室が迅速・丁寧にサポート。
初回相談は無料、相続の相談件数が1,000以上の専門家があなたのお悩みを解決します。
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相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は66,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき22,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関口座数、不動産の数)が5以上ある場合、1つ22,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり165,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
この記事の執筆者

- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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