宮城県仙台市で相続・遺言の相談なら

仙台相続なんでも相談室

司法書士法人赤坂トラスト総合事務所

北四番丁駅から8分、東北大学病院から徒歩1分

面談はこちら 無料相談受付中

0120-000-535

9:30~18:00(平日)

遺産分割協議の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を金銭で支払うという方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

相続・遺言の相談受付中!

0120-000-535

9:30~18:00(平日)

仙台で無料相談受付中!

オンライン
相談可能!
仙台市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー


不動産の相続に伴う土地建物の名義変更をサポート

相続登記サポート

66,000円(税込)~

相続に関するすべての相続手続きをまるごとサポート

相続手続き
まるごとサポート

165,000円(税込)~

遺言の内容のアドバイスから作成までサポート

遺言コンサルディング

110,000円(税込)~

認知症による財産の凍結を防ぐ!
お客様のご希望を踏まえて
最適なプランをご提案

家族信託サポート

165,000円(税込)~

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

仙台
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

0120-000-535

9:30~18:00(平日)

仙台で無料相談受付中!

オンライン
相談可能!
仙台市外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

司法書士法人赤坂トラスト総合事務所

〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目8−28 三栄木町通りビル3F

0120-000-535

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら