杜の都信用金庫の預貯金の相続手続きの流れ【相続の専門家が解説】
杜の都信用金庫は、仙台市青葉区に本店を置き、宮城県民の暮らしを支える地域密着型の信用金庫です。
2005年に仙台信用金庫と塩竈信用金庫が合併して誕生し、「杜の都」の名にふさわしい緑豊かな地域社会への貢献を掲げてきました。
仙台市内を中心に、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、宮城野区、泉区など、宮城県内各地に約40の支店を展開しております。
支点窓口だけではなく、ATMやインターネットバンキングも充実し、日常の金融取引から貯蓄、資産運用まで幅広くサポートしています。
多くの宮城県民が杜の都信用金庫の口座を利用しているため、故人が口座を持っている可能性は高いと言えるでしょう。
相続手続きにおいて、故人の口座の有無を確認することは、遺産を正確に把握し、スムーズに手続きを進めるための重要な第一歩です。
しかし、「口座があるか分からない」「通帳が見つからない」「手続きが複雑でどこから始めればいいか分からない」と感じる方も多いはず。
ここでは、相続の専門家である司法書士が仙台銀行の口座調査から相続手続きまで、必要な書類の準備や手続きの流れを分かりやすく解説いたします。
目次
杜の都信用金庫の預金の相続手続きの流れ
1杜の都信用金庫では、まず相続のお申し出を行います。
ご来店またはお電話にてご連絡をしましょう。
お取引内容や相続の状況に応じて、具体的な手続きを案内いただけます。
2.相続に関する必要書類の準備を行います。
杜の都信用金庫の場合、相続の届出には必ず用意が必要なものと、必要に応じて用意が必要な書類があります。
必ず必要な書類
亡くなった方の
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
相続人の方の戸籍謄本
相続人の方全員の印鑑証明書等(発行後3か月以内のもの)
現金の支払いを受ける方の実印及び本人確認書類(運転免許証等)
被相続人のつうちょゆ・証書・キャッシュカード・出資証券等
必要に応じて用意する書類
(1)遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書
(2)公正証書遺言による場合
遺言執行者なしの場合:公正証書遺言書
遺言執行者ありの場合:①公正証書遺言書②遺言執行者選任審判書③資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
(3)自筆証書遺言による場合
遺言執行者なしの場合:自筆証書遺言書
遺言執行者ありの場合:①自筆証書遺言書②遺言執行者選任審判書③資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
(4)審判・調停がなされている場合
遺産分割審判があった場合:審判書正本または謄本および審判の確定証明書
遺産分割調停があった場合:調停調書正本または謄本
(5)信託銀行・弁護士等を遺産整理受任者に指定している場合
相続人の方全員の信託銀行・弁護士等宛の委任状 信託銀行の場合:資格証明書、印鑑証明書・身分証明書
(6)相続放棄をした相続人がいる場合
相続放棄申述受理証明書
杜の都信用金庫所定の書類
同意書兼依頼書
相続手続依頼書
(仮分割による仮処分・仮払制度)
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
2で用意をした書類を各取引店に提出を行います。
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
貸金庫について
亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。
貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。
故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。
相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。
当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
杜の都信用金庫の相続手続きのつまずきポイントについて
杜の都信用金庫を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
① 平日に窓口に行く時間が取れない。
金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。
中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
② 相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。
亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。
特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。
ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。
③ 相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。
相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。
特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。
また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。
そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。
杜の都信用金庫の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
杜の都信用金庫の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
閉所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続手続きまるごとサポート」をはじめとした相続代行サービスを提供しておりますので、杜の都信用金庫の相続手続きについても代行が可能です。
杜の都信用金庫を含む金融機関の相続手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1:金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
▼
相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。
また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。
丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。
メリット2:感情が絡む相続を専門家が第三者の中立的な立場でサポートすることで円満な相続を実現
▼
メリット3:これまでの相続手続きの経験から相続手続き発生後のライフプランまでご提案
▼
面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?
仙台銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。
しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。
逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
1.相続人間のトラブルを防ぐことができる
亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。
例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。
期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。
相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
2.借金等の債務を回避することができる
亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。
マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。
【相続放棄】
被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。
相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。
【限定承認】
被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。
こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。
3.相続財産を適切な時期に処分することができる
亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。
また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。
そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。
特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。
仙台相続なんでも相談室付近の杜の都信用金庫の支店情報
本店営業部
住所:宮城県仙台市青葉区国分町三丁目5番30号
電話番号:022-222-6010
営業時間:9:00~15:00
本店営業部について詳しくはこちら(杜の都信用金庫)の外部サイトへ遷移します>>
八幡町支店
住所:宮城県仙台市青葉区八幡三丁目3番15号
電話番号:022-261-2288
営業時間:9:00~15:00
八幡町支店について詳しくはこちら(杜の都信用金庫)の外部サイトへ遷移します>>
連坊小路支店
住所:宮城県仙台市若林区連坊小路137番地の1
電話番号:022-266-2266
営業時間:9:00~15:00
連坊小路支店について詳しくはこちら(杜の都信用金庫)の外部サイトへ遷移します>>
杜の都信用金庫の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
大切な方を亡くしたばかりで心が落ち着かない、仕事や家事、育児に追われて時間が取れない、事務手続きが苦手で誰かに任せたい――相続手続きには、さまざまな理由からご自身で進めるのが難しい場合があります。
私たちの司法書士事務所では、そんな方々の負担を軽減するため、「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとする多彩な相続サービスをご用意しています。
戸籍の取得、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、さらには各種名義変更や解約手続きまで、すべてを代行・サポートいたします。
これにより、複雑な手続きや書類準備に悩まされることなく、故人を偲ぶ時間を大切に過ごしていただけます。
遺産分割では、感情的な対立が生じがちですが、第三者である専門家が法的な視点から冷静かつ円満な解決をサポートいたします。
相続をきっかけに相続人同士が対立する「争族」を防ぐため、豊富な知識と経験で丁寧に対応いたします。
相続手続きをスムーズに進めるために、ぜひ私たちの司法書士事務所にご相談ください。
仙台相続なんでも相談室では相続に関する無料相談を実施中!
相続の手続きは、調べれば調べるほど不安や疑問が増えてしまうものです。
「これで合っているのか心配」「何から手をつければいいのかわからない」――そんな時は、私たち専門家にご相談ください。
初回相談は無料で、必要書類や流れのご説明、ご自身の状況に合った対応方法をご提案いたします。
相続は、早めに動くことでトラブルを未然に防ぐことができます。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは電話、LINE、お問い合わせフォームで受け付けております。
電話は0120-000-535 から、平日9時から19時まで受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者

- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
-
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
仙台で無料相談受付中!
- オンライン
相談可能! - 仙台市外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
仙台で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで