【仙台】仙台銀行の預貯金の相続手続きの流れ|相続の専門家が解説

仙台銀行は、仙台市青葉区に本社を構え、宮城県民の暮らしに寄り添う地域密着型の金融機関です。1918年の創業以来、100年を超える歴史を持ち、仙台市内を中心に、石巻市、名取市、多賀城市、岩沼市など県内各地に約50の支店を展開しています。
多くの宮城県民が仙台銀行を利用しているため、ご家族が亡くなられた際、故人が口座を持っていたというケースは非常に多く見られます。相続手続きにおいて、預貯金口座の有無を確認し、速やかに手続きを行うことは、遺産を正確に把握するための重要な第一歩です。
しかし、「口座があるか分からない」「通帳が見つからない」「平日に窓口へ行く時間が取れない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
【注意】銀行の遺産整理業務は高額になることも
銀行などの金融機関に相続手続き(遺産整理業務)を依頼した場合、最低報酬額が100万円以上に設定されているケースが多く、高額な費用がかかる可能性があります。司法書士などの専門家に依頼することで、費用を適正に抑えつつ、確実な手続きが可能です。
本記事では、仙台エリアの相続に精通した司法書士が、仙台銀行における預金口座の調査から、具体的な相続手続き(名義変更・解約払戻)の流れ、必要書類までを分かりやすく解説いたします。
目次
仙台銀行における預金の相続手続きの流れ
仙台銀行の相続手続きは、大きく分けて以下の3つのステップで進みます。支店に相続手続の担当者がいることが多いですが、混雑時は待たされることもあるため、時間に余裕を持って窓口へ行くことをおすすめします。
STEP 1:仙台銀行への相続の届出・口座調査(名寄せ)
まずは窓口にて口座名義人が亡くなった旨を伝えます。手元に預金通帳とキャッシュカードがある場合は持参しましょう。端末で口座の「名寄せ」を行ってくれるため、他の支店に口座があるかどうかも判明します。
※口座の有無自体が不明な場合は、「残高証明書」を取得して調査を行います。
STEP 2:相続に関する必要書類の収集・準備
届出を行うと、今後の手続きの案内と必要書類の一覧が提示されます。それに従って、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍・印鑑証明書などを役所で収集します。(※詳細は後述します)
STEP 3:必要書類の提出と払戻し・名義変更手続き
STEP 2で準備した書類一式と、署名・捺印を済ませた所定の書類を、仙台銀行の窓口、または郵送にて提出します。書類に不備がなければ、後日、指定口座への払戻しや名義変更が完了します。
⚠️ 【重要】貸金庫をご利用の場合のご注意
故人が仙台銀行で貸金庫を契約していた場合、預貯金の手続きとは別に貸金庫の解約手続きが必要です。通帳の引き落とし履歴に「貸金庫利用料」などの記載がないか確認しましょう。
貸金庫を開けるためには、原則として相続人全員の同意(または遺言執行者の立ち会い)が必要となります。遺言書等が保管されている可能性もあるため、早急な確認をおすすめします。
仙台銀行の相続手続きに必要な書類
相続の手続きには、厳格な本人確認と権利関係の証明が求められます。仙台銀行の場合、以下の書類が必要となります。
1. 基本的な必要書類
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(※発行日から6ヶ月以内のもの)
- 預金通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫鍵等
- 相続人の実印・取引印
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)
- 仙台銀行所定の「相続関係手続依頼書」
💡 ワンポイントアドバイス:法定相続情報証明制度の活用
法務局が交付した「法定相続情報一覧図」を提出できる場合は、上記のうち「亡くなった方の戸籍謄本一式」および「相続人の戸籍謄本」の提出が不要になります。不動産の相続登記や他の金融機関での手続きにも使い回しができるため、非常に便利です。
参考:法務局「法定相続情報証明制度について」
2. 相続の方法に応じて追加で必要になる書類
遺言書の有無や、遺産分割協議の状況によって、提出書類が異なります。
| 遺産分割協議を行った場合 | 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの) |
|---|---|
| 遺言書がある場合 | 遺言書 または 法務局が交付した遺言書情報証明書 (※自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書が必要です) |
| 家庭裁判所の調停・審判があった場合 | 調停調書謄本、または審判書謄本および確定証明書 |
| その他 | 担当者から個別に案内を受けた書類 |
自分で手続きする場合の「3つのつまずきポイント」
仙台銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、以下の壁に直面し、途中で挫折して専門家に駆け込む方が少なくありません。
- 平日に窓口へ行く時間が確保できない
金融機関の窓口は原則15時で閉まります。「受付は14時まで」と制限されている店舗もあります。仕事や家事、介護などで忙しい中、役所での書類集めと金融機関への訪問を平日に何度も行うのは、大きな負担となります。 - 財産の全容把握と書類収集に膨大な時間がかかる
亡くなった方が複数の金融機関に口座を持っていたり、各地に不動産を所有していたりする場合、全財産を漏れなく調査するだけでも一苦労です。また、古い戸籍を遡って読み解き、遠方の役所から取り寄せる作業は、専門知識がないと非常に難航します。 - 複雑な事情を相談できる相手がいない
「相続人が遠方に散らばっている」「疎遠な親族がいる」など、事情はご家庭によって千差万別です。身近な人に相談しても見当違いのアドバイスを受けたり、他の相続人との話し合いがまとまらずに手続きがストップしてしまうケースがあります。
相続手続きを放置するリスクと早期対応のメリット
「手続きが面倒だから…」「忙しいから後回しで…」と放置してしまうと、後々取り返しのつかない問題に発展する可能性があります。
放置による主なリスク
- 相続人同士のトラブル(争族)への発展:時間が経つにつれ、新たな相続人が亡くなり「数次相続」が発生すると、見知らぬ親族が相続人として加わり、遺産分割の話し合いが極めて困難になります。
- 借金(マイナスの財産)を背負うリスク:故人に借金があった場合、原則として「相続開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと、借金も背負うことになります。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」 - 不動産の売却や預金の引き出しができない:名義変更をしない限り、預金を引き出したり、実家を売却したりすることはできません。また、令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化され、正当な理由なく怠ると過料の対象となるため注意が必要です。
参考:法務省「相続登記が義務化されました」
仙台銀行の相続手続きは、当事務所の「まるごとサポート」へ

当事務所では、面倒で複雑な手続きを一括して代行する「相続手続きまるごとサポート(遺産整理業務)」を提供しております。仙台銀行の相続手続きについても、当事務所が窓口となり代行することが可能です。
メリット 1金融機関や役所への訪問をすべてお任せ(手続きの円滑化)
手続きが進まず放置すると、相続人の認知症発症や新たな相続の発生(数次相続)により、誰も手が付けられない複雑な状況に陥る恐れがあります。
- 100通を超えることもある戸籍謄本の収集
- 仙台銀行を含む複数金融機関の解約・払戻し手続き
- 法務局での不動産の名義変更(相続登記)
これらを司法書士がお客様の代理人としてすべて代行するため、平日に仕事を休んで走り回る必要はありません。
メリット 2第三者の専門家が介入し、円満な相続を実現
身内同士だからこそ、感情的な対立や認識の違いが生じ、「争族(そうぞく)」トラブルに発展しがちです。
専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポートします。
法律の専門家である司法書士がアドバイスを行うことで、感情論を排したスムーズな話し合いと、正確な遺産分割協議書の作成を実現します。
メリット 3提携税理士等と連携したライフプランの提案
分けにくい不動産の取り扱いや、相続税など税金に絡む問題で、将来的な不安を残すことがあります。
財産の整理整頓を行い、将来に向けた最適なライフプランで安心を実現します。
相続税の申告が必要なケースでは、当事務所と提携する相続に強い税理士をスムーズにご紹介。単なる手続きの代行にとどまらず、不動産の活用や二次相続を見据えたご提案を行います。
仙台市内の主な公的機関・仙台銀行の支店情報
ご自身で手続きを進められる場合のために、仙台エリアの主な関連機関の情報をまとめました。(※最新の営業時間等は各機関の公式サイトをご確認ください)
| 名称 | 住所・連絡先 | 主な手続き内容 |
|---|---|---|
| 仙台銀行 上杉支店 | 仙台市青葉区上杉1-17-18 TEL: 022-265-1291 上杉支店について詳しくはこちら(仙台銀行の外部サイトへ遷移します)>> |
預金口座の解約・名義変更手続き |
| 仙台銀行 中央通支店 | 仙台市青葉区中央2-6-3 TEL: 022-221-7261 中央通支店について詳しくはこちら(仙台銀行の外部サイトへ遷移します)>> |
預金口座の解約・名義変更手続き |
| 仙台市役所(各区役所) | 仙台市青葉区国分町3-7-1(市役所本庁舎) TEL: 022-261-1111 仙台市役所について詳しくはこちら>>(外部サイトに移動します) |
戸籍謄本、印鑑証明書の取得など |
| 仙台法務局(本局) | 仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎 TEL: 022-225-5611(代表) 仙台法務局 本局について詳しくはこちら>>(外部サイトに移動します) |
不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の取得 |
| 仙台北税務署 | 仙台市青葉区上杉1-1-1 TEL: 022-222-8121 仙台北税務署について詳しくはこちら>>(外部サイトに移動 |
相続税の申告・納税(管轄エリアの場合) |
仙台相続なんでも相談室では相続に関する無料相談を実施中!

相続の手続きは、調べれば調べるほど不安や疑問が増えてしまうものです。
「これで合っているのか心配」「何から手をつければいいのかわからない」――そんな時は、私たち専門家にご相談ください。
初回相談は無料で、必要書類や流れのご説明、ご自身の状況に合った対応方法をご提案いたします。
相続は、早めに動くことでトラブルを未然に防ぐことができます。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは電話、LINE、お問い合わせフォームで受け付けております。
電話は0120-000-535 から、平日9時から19時まで受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
横浜で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。
この記事の執筆者
- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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