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仙台銀行の預貯金の相続手続きの流れ【相続の専門家が解説】

銀行に手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります。

仙台銀行は、仙台市青葉区に本社を構え、宮城県民の暮らしに寄り添う地域密着型の金融機関です。

1918年の創業以来、100年を超える歴史を持ち、地域の信頼を築き上げてきました。
仙台市内を中心に、宮城県内の石巻市、名取市、多賀城市、岩沼市など、県内各地に約50の支店を展開し、日常の金融ニーズから資産運用まで幅広く対応しています。

多くの宮城県民が仙台銀行の口座を利用しているため、故人が口座を持っている可能性は非常に高いと言えるでしょう。
相続手続きでは、故人の口座の有無を確認することが、遺産を正確に把握し、スムーズに進めるための大切な第一歩です。

しかし、「口座の存在が分からない」「通帳が見つからない」「手続きが面倒そう」と感じる方も少なくありません。

ここでは、相続の専門家である司法書士が仙台銀行の口座調査から相続手続きまで、必要な書類の準備や手続きの流れを分かりやすく解説いたします。

目次

仙台銀行の預金の相続手続きの流れ

1仙台銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

仙台銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、時間が余裕がある時に銀行に行くことをおすすめします。

2.必要書類の準備・提出をします。

仙台銀行の場合、相続の届出に行くと、用意すべき書類や今後の手続きについて紹介をいただけます。

案内された通りに、必要書類等を用意し、仙台銀行の窓口、または郵送にて提出を行うことが必要です。

なお、仙台銀行の相続手続きに際して、以下の書類が必要となります。

・相続関係手続依頼書
・被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本
※法務局が交付した「法定相続情報一覧図」を提出できる場合は不要。 
・相続人様の戸籍謄本
※法務局が交付した「法定相続情報一覧図」を提出できる場合は不要。

・相続人様の印鑑証明書(発行日から 6 ヶ月以内のもの)
・預金通帳・証書・カード
貸金庫鍵等

・相続人様の実印・取引印
・遺言書又は法務局が交
付した遺言書情報証明書(遺言がある場合)
・遺産分割協議書(遺産分割協議が済んでいる場合)
・調停調書・審判書(遺産分割調停又は審判があった場合)
・本人確認書類
・その他、担当者から案内を受けた書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

貸金庫について

亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。

貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。

故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。

当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

仙台銀行の相続手続きのつまずきポイントについて

仙台銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

① 平日に窓口に行く時間が取れない。

金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。

中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

② 相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。

亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。

特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。

ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。

③ 相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

 

仙台銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

仙台銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

閉所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続手続きまるごとサポート」をはじめとした相続代行サービスを提供しておりますので、仙台銀行の相続手続きについても代行が可能です。

仙台銀行を含む金融機関の相続手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1:金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

相続手続きが進まないことで起こるトラブル

相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。

丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

メリット2:感情が絡む相続を専門家が第三者の中立的な立場でサポートすることで円満な相続を実現

感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

メリット3:これまでの相続手続きの経験から相続手続き発生後のライフプランまでご提案

分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

 

面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

仙台銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。

しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。

逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。

例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。

期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。

また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。

相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。

これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。

2.借金等の債務を回避することができる

亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。

【相続放棄】

被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。

相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。

【限定承認】

被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。

こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

3.相続財産を適切な時期に処分することができる

亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。

また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。

そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。

特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。

仙台相続なんでも相談室付近の仙台銀行の支店情報

上杉支店

住所:宮城県仙台市青葉区上杉1-17-18

電話番号:022-265-1291

営業時間:平日 9:00~15:00

上杉支店について詳しくはこちら(仙台銀行の外部サイトへ遷移します)>>

中央通支店

住所:宮城県仙台市青葉区中央2-6-3

電話番号:022-221-7261

営業時間:平日 9:00~15:00

中央通支店について詳しくはこちら(仙台銀行の外部サイトへ遷移します)>>

仙台銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方を亡くしたばかりで心が落ち着かない、仕事や家事、育児に追われて時間が取れない、事務手続きが苦手で誰かに任せたい――相続手続きには、さまざまな理由からご自身で進めるのが難しい場合があります。

私たちの司法書士事務所では、そんな方々の負担を軽減するため、「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとする多彩な相続サービスをご用意しています。

戸籍の取得、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、さらには各種名義変更や解約手続きまで、すべてを代行・サポートいたします。

これにより、複雑な手続きや書類準備に悩まされることなく、故人を偲ぶ時間を大切に過ごしていただけます。

遺産分割では、感情的な対立が生じがちですが、第三者である専門家が法的な視点から冷静かつ円満な解決をサポートいたします。

相続をきっかけに相続人同士が対立する「争族」を防ぐため、豊富な知識と経験で丁寧に対応いたします。

相続手続きをスムーズに進めるために、ぜひ私たちの司法書士事務所にご相談ください。

仙台相続なんでも相談室では相続に関する無料相談を実施中!

面談風景

相続手続きは、調べ調べるほど不安疑問増えしまうものです。

これっている心配」「からつけいいからない」――そんなは、たち専門相談ください。

初回相談無料で、必要書類流れ説明、自身状況対応方法提案ます。

相続は、早め動くことトラブル未然防ぐことできます。
まずはみたい」というも、気軽問い合わせください。

お問い合わせは電話、LINE、お問い合わせフォームで受け付けております。

電話は0120-000-535 から、平日9時から19時まで受け付けております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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