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【仙台】七十七銀行の預貯金の相続手続きの流れ|相続の専門家が解説

銀行に手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります。

七十七銀行は、仙台市青葉区に本店を構え、宮城県民の暮らしを支える地域密着型のリーディングバンクです。140年以上の歴史を持ち、仙台市内はもちろん宮城県全域に多数の店舗を展開しているため、宮城県にお住まいだった故人様が七十七銀行の口座をお持ちだった可能性は非常に高いと言えます。

相続手続きにおいて、故人様の口座の有無を確認し、適切に預金の払戻しや名義変更を行うことは、スムーズな遺産相続のための重要な第一歩です。
しかし、「何から始めればいいか分からない」「平日に銀行窓口へ行く時間がない」「必要書類が複雑で困っている」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

【注意】銀行の遺産整理業務は高額になることも
銀行などの金融機関に相続手続き(遺産整理業務)を直接依頼した場合、最低報酬額が100万円以上に設定されているケースが多く、高額な費用がかかる可能性があります。司法書士などの専門家に依頼することで、費用を適正に抑えつつ、確実で迅速な手続きが可能です。

この記事では、仙台市の相続に強い司法書士が、七十七銀行の口座調査から相続手続き完了までの流れ、必要書類、そしてご自身で手続きを行う際の注意点について分かりやすく解説いたします。

七十七銀行の預金相続手続き・名義変更の基本的な流れ

七十七銀行における相続手続きは、大きく分けて以下の3つのステップで進行します。

STEP 1:七十七銀行へ「相続の届出」を行う

ご家族が亡くなられたら、まずは七十七銀行へ相続発生の連絡(相続の届出)を行います。これにより、故人様の口座は凍結され、不正な引き出しを防ぐことができます。

【七十七銀行 相続受付専用ダイヤル】
電話番号:0120-33-0577
受付時間:平日 9:00~15:00(銀行窓口営業日)
※電話が繋がりにくい場合は、故人様が取引されていた支店へ直接ご連絡ください。詳細は七十七銀行公式サイトもご参照ください。

STEP 2:相続に関する必要書類の準備

届出後、七十七銀行から手続きに関する案内状や所定の書類(相続届など)が郵送されます。ご家庭の状況(遺言書の有無、遺産分割協議の有無など)に応じて、戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類を役所で収集します。

STEP 3:必要書類の提出と払戻し・名義変更手続き

集めた書類一式を、専用ダイヤル受付の場合は「返信用封筒にて郵送」、営業店窓口受付の場合は「相談中の窓口へ提出」します。書類に不備がなければ、後日、指定した代表相続人の口座へ預金が振り込まれる(または名義変更が行われる)ことで手続き完了となります。

⚠️ 【重要】貸金庫をご利用の場合のご注意

故人様が七十七銀行で貸金庫をご契約されていた場合、預金口座の手続きと併せて貸金庫の解約(または名義変更)が必要です。
遺言執行者が選任されていない場合、貸金庫を開けて中身を確認するためには、原則として「相続人全員の同意(実印での捺印と印鑑証明書)」が必要となります。一部の相続人だけで勝手に開けることはできないため、早めの対応と相続人間の連携が不可欠です。

七十七銀行の相続手続きに必要な書類

相続の手続きには、厳格な本人確認と権利関係の証明が求められます。状況によりますが、基本的には以下の書類が必要となります。

1. 基本的な必要書類

💡 ワンポイントアドバイス:法定相続情報証明制度の活用

法務局が交付した「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合は、上記のうち「亡くなった方の戸籍謄本一式」および「相続人の戸籍謄本」の提出が不要になる場合があります。不動産の相続登記など他の金融機関での手続きにも使い回しができるため、非常に便利です。

2. 相続の方法に応じて追加で必要になる書類

遺産分割協議を行った場合 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
遺言書がある場合 遺言書 または 法務局が交付した遺言書情報証明書
(※自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書が必要です)

自分で手続きする場合の「3つのつまずきポイント」

七十七銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、以下の壁に直面し、途中で挫折してしまう方が少なくありません。

  1. 平日に役所や銀行窓口へ行く時間が取れない
    戸籍収集のための役所窓口も、金融機関の窓口も、基本的には平日の日中(銀行は15時まで)しか開いていません。お仕事をされている方にとって、何度も有給休暇を取得して手続きを進めるのは大きな負担となります。
  2. 古い戸籍の収集や解読が難航する
    相続手続きには「故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要です。転籍を繰り返している場合、全国各地の役所に郵送請求を行う必要があり、昔の手書きの戸籍(改製原戸籍など)は解読するだけでも専門的な知識を要します。
  3. 財産の全容把握や遺産分割の話し合いが進まない
    手続きを放置しているうちに相続人が認知症になったり、新たな相続が発生(数次相続)したりすると、手続きはより複雑化します。また、身内同士だと感情的になり、「争族」に発展してしまうリスクもあります。

相続手続きを放置するリスクと早期対応のメリット

「手続きが面倒だから…」「忙しいから後回しで…」と放置してしまうと、後々取り返しのつかない問題に発展する可能性があります。

放置による主なリスク

  • 相続人同士のトラブル(争族)への発展:時間が経つにつれ、新たな相続人が亡くなり「数次相続」が発生すると、遺産分割の話し合いが極めて困難になります。
  • 借金(マイナスの財産)を背負うリスク:故人に借金があった場合、原則として「亡くなってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと、借金も背負うことになります。
  • 預金の引き出しや不動産の売却ができない:名義変更をしない限り、預金を引き出したり、実家を売却したりすることはできません。また、2024年4月より相続登記(不動産の名義変更)が義務化され、放置すると過料の対象となるため注意が必要です。

七十七銀行の相続手続きは、当事務所の「まるごとサポート」へ

当事務所では、面倒で複雑な手続きを一括して代行する「相続手続きまるごとサポート(遺産整理業務)」を提供しております。七十七銀行の相続手続きについても、当事務所が窓口となり代行することが可能です。

メリット 1金融機関や役所への訪問をすべてお任せ(手続きの円滑化)

【よくあるお悩み】

平日に仕事を休んで役所や銀行を回るのは大変。手続きが進まず放置すると、より複雑な状況に陥る恐れがあります。

【まるごとサポートで解決】
  • 全国の役所からの戸籍謄本の収集・相続人調査
  • 七十七銀行を含む複数金融機関の解約・払戻し手続き代行
  • 法務局での法定相続情報一覧図の取得・相続登記

これらを司法書士がお客様の代理人としてすべて代行するため、平日に走り回る必要はありません。

メリット 2第三者の専門家が介入し、円満な相続を実現

【よくあるトラブル】

身内同士だからこそ、感情的な対立や認識の違いが生じ、「争族(そうぞく)」トラブルに発展しがちです。

【まるごとサポートで解決】

専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポートします。

法律の専門家である司法書士が介入することで、感情論を排したスムーズな話し合いと、正確な遺産分割協議書の作成を実現します。

メリット 3提携税理士等と連携したライフプランの提案

【よくあるお悩み】

分けにくい不動産の取り扱いや、相続税など税金に絡む問題で、将来的な不安を残すことがあります。

【まるごとサポートで解決】

財産の整理整頓を行い、将来に向けた最適なライフプランで安心を実現します。

相続税の申告が必要なケースでは、当事務所と提携する相続に強い税理士をスムーズにご紹介。単なる手続きの代行にとどまらず、不動産の活用や二次相続を見据えたご提案を行います。

▶ 相続手続きまるごとサポートについて詳しくはこちら

仙台市内の主な公的機関・七十七銀行の支店情報

ご自身で手続きを進められる場合のために、仙台エリアの主な関連機関の情報をまとめました。(※最新の営業時間等は各機関の公式サイトをご確認ください)

名称 住所・連絡先 主な手続き内容
七十七銀行 本店 仙台市青葉区中央3-3-20
TEL: 022-267-1111
七十七銀行 公式サイトはこちら>>
預金口座の解約・名義変更手続き
仙台市役所(各区役所) 仙台市青葉区国分町3-7-1(市役所本庁舎)
TEL: 022-261-1111
仙台市公式ホームページはこちら>>
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書の取得など
仙台法務局(本局) 仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎
TEL: 022-225-5611(代表)
仙台法務局ホームページはこちら>>
不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の取得

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初回相談無料で、必要書類流れ説明、自身状況対応方法提案ます。

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まずはみたい」というも、気軽問い合わせください。

お問い合わせは電話、LINE、お問い合わせフォームで受け付けております。

電話は0120-000-535 から、平日9時から19時まで受け付けております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

相続のお悩みは司法書士法人まで!無料相談実施中

多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
横浜で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。

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この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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