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七十七銀行の預貯金の相続手続きの流れ【相続の専門家が解説】

銀行に手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります。

七十七銀行は、仙台市青葉区に本社を構え、宮城県民の暮らしを支える地域密着型のリーディングバンクです。

1878年の創業以来、140年以上の歴史を誇り、信頼と実績で地域社会の発展を支えてきました。

仙台市内を中心に、宮城県全域に広がる約150の支店ネットワークを展開し、石巻市、塩竈市、大崎市、名取市、栗原市など、県内各地にアクセスしやすい店舗を構え、ATMやオンラインサービスも充実しています。多くの宮城県民が、日常の金融取引や資産管理で七十七銀行の口座を利用しているため、故人が口座を持っている可能性は非常に高いと言えるでしょう。

相続手続きにおいて、故人の口座の有無を確認することは、遺産を正確に把握し、スムーズに手続きを進めるための重要な第一歩です。

しかし、「口座があるか分からない」「通帳が見つからない」「手続きが複雑そう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか?

ここでは、相続の専門家である司法書士が七十七銀行の口座調査から相続手続きまで、必要な書類の準備や手続きの流れを分かりやすく解説いたします。

目次

七十七銀行(しちしち)の預金の相続手続きの流れ

1七十七銀行(しちしち)では、まず相続の届出を行います。

ご家族が亡くなられた際、七十七銀行の口座に関する相続手続きは、まず銀行への「相続の届出」から始まります。
この届出を行うことで、故人の口座状況を確認し、具体的な手続きの案内を受けることができます。
以下では、七十七銀行での届出手続きのポイントを解説します。
相続の届出は専用ダイヤルへ

七十七銀行では、相続手続き専用の窓口が用意されています。

以下の連絡先に、平日営業時間内にご連絡ください:

相続受付専用ダイヤル
電話番号:0120-33-0577
受付時間:平日(銀行窓口営業日)9:00~15:00
電話が繋がりにくい場合は、故人が取引していた七十七銀行の支店に直接連絡するのも良いでしょう。

2.相続に関する必要書類の準備を行います。

七十七銀行(しちしち)の相続手続を行うにあたって、3つの場合に分けて以下の書類が必要となります。

遺言書があり、遺言執行者がいる場合
・相続届(当行所定)
・相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本、または、法定相続情報一覧図
・相続届に署名・捺印された方の印鑑証明書
・被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード
・遺言書
・検認済証明書、または、遺言書情報証明書
・遺言執行者選任の審判書謄本
・ご来店される方の実印
・相続預金入金口座の通帳
・実印および本人確認資料(運転免許証等)
・新名義人の方のご印鑑
・相続放棄の申述受理証明書
・委任状
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
・相続届(当行所定)
・相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本、または、法定相続情報一覧図
・相続人さまの戸籍謄本または戸籍抄本、または、法定相続情報一覧図
・相続届に署名・捺印された方の印鑑証明書
・被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード
・法定相続人問診票(当行所定)
・遺言書
・検認済証明書、または、遺言書情報証明書
・ご来店される方の実印
・相続預金入金口座の通帳
・実印および本人確認資料(運転免許証等)
・新名義人の方のご印鑑
・相続放棄の申述受理証明書
・委任状
遺産分割協議書がある場合
・相続届(当行所定)
・相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本、または、法定相続情報一覧図
・相続人さまの戸籍謄本または戸籍抄本、または、法定相続情報一覧図
・相続届に署名・捺印された方の印鑑証明書
・被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード
・法定相続人問診票(当行所定)
・遺産分割協議書
・ご来店される方の実印
・相続預金入金口座の通帳
・実印および本人確認資料(運転免許証等)
・新名義人の方のご印鑑
・相続放棄の申述受理証明書
・委任状
遺言書、遺産分割協議書がない場合
・相続届(当行所定)
・相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本、または、法定相続情報一覧図
・相続人さまの戸籍謄本または戸籍抄本、または、法定相続情報一覧図
・相続人さま全員の印鑑証明書
・被相続人さま名義の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・ご利用カード
・法定相続人問診票(当行所定)
・ご来店される方の実印
・相続預金入金口座の通帳
・実印および本人確認資料(運転免許証等)
・新名義人の方のご印鑑
・相続放棄の申述受理証明書
・委任状

3.必要書類を提出します。

相続受付専用ダイヤルによる受付の場合
ご準備いただいた書類を制定の返信用封筒にて返送することが必要です。

営業店窓口での受付の場合
ご相談中の営業店窓口に提出しましょう。

貸金庫について

亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。

貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。

故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。

相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。

当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

七十七銀行(しちしち)の相続手続きのつまずきポイントについて

七十七銀行(しちしち)を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。

① 平日に窓口に行く時間が取れない。

金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。

中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。

仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。

② 相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。

亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。

特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。

ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。

③ 相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

 

七十七銀行(しちしち)の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

七十七銀行(しちしち)の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

閉所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続手続きまるごとサポート」をはじめとした相続代行サービスを提供しておりますので、七十七銀行(しちしち)の相続手続きについても代行が可能です。

七十七銀行(しちしち)を含む金融機関の相続手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1:金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

相続手続きが進まないことで起こるトラブル

相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。

丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

メリット2:感情が絡む相続を専門家が第三者の中立的な立場でサポートすることで円満な相続を実現

感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

メリット3:これまでの相続手続きの経験から相続手続き発生後のライフプランまでご提案

分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

 

面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?

七十七銀行(しちしち)の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。

しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。

逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

1.相続人間のトラブルを防ぐことができる

亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。

例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。

期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。

また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。

相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。

これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。

2.借金等の債務を回避することができる

亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。

【相続放棄】

被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。

相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。

【限定承認】

被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。

こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。

上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

3.相続財産を適切な時期に処分することができる

亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。

また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。

そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。

特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。

仙台相続なんでも相談室付近の七十七銀行(しちしち)の支店情報

本店営業部

住所:宮城県仙台市青葉区中央3-3-20

電話番号:022-267-1111

営業時間:平日 9:00~15:00

本店営業部について詳しくはこちら(七十七銀行の外部サイトに遷移します)>>

大学病院前支店

住所:宮城県仙台市青葉区支倉町4番29号

電話番号:022-224-1577

営業時間:平日 9:00~15:00

大学病院前支店について詳しくはこちら(七十七銀行の外部サイトに遷移します)>>

二日町支店

住所:宮城県仙台市青葉区二日町7-15

電話番号:022-222-4156

営業時間:平日 9:00~15:00

二日町支店について詳しくはこちら(七十七銀行の外部サイトに遷移します)>>

 

七十七銀行(しちしち)の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方を亡くしたばかりで心が落ち着かない、仕事や家事、育児に追われて時間が取れない、事務手続きが苦手で誰かに任せたい――相続手続きには、さまざまな理由からご自身で進めるのが難しい場合があります。

私たちの司法書士事務所では、そんな方々の負担を軽減するため、「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとする多彩な相続サービスをご用意しています。

戸籍の取得、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、さらには各種名義変更や解約手続きまで、すべてを代行・サポートいたします。

これにより、複雑な手続きや書類準備に悩まされることなく、故人を偲ぶ時間を大切に過ごしていただけます。

遺産分割では、感情的な対立が生じがちですが、第三者である専門家が法的な視点から冷静かつ円満な解決をサポートいたします。

相続をきっかけに相続人同士が対立する「争族」を防ぐため、豊富な知識と経験で丁寧に対応いたします。

相続手続きをスムーズに進めるために、ぜひ私たちの司法書士事務所にご相談ください。

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ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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