数年前に妻を亡くされたAさん(70代男性)は、ご自身の亡き後の財産分けについて深い悩みを抱えておられました。
Aさんには2人のお子様がいらっしゃいますが、長女は遠方に嫁がれてから連絡が途絶えがちになり、ここ数年は疎遠な状態が続いていました。
一方、近所に住む長男ご夫妻は、普段からAさんの体調を気遣い、身の回りの世話や通院の付き添いなどを手厚くサポートしてくれていました。
「自分が亡くなった後、自宅を含めた財産をめぐって子どもたちが揉めてほしくない。
特に、最後まで自分の面倒を見てくれた長男に自宅を遺したいが、法的に問題のない形で準備をするにはどうすればよいか」という不安から、当事務所にご相談いただきました。
司法書士による提案・解決策
Aさんのお話を詳しくお伺いした上で、改ざんや紛失のリスクがなく、遺族間のトラブルを最も防ぎやすい「公正証書遺言」の作成をご提案いたしました。
当事務所では、スムーズな手続きと将来のトラブル防止のため、以下のポイントを中心にサポートを行いました。
- 公正証書遺言の作成:公証役場という公的な機関で、法律のプロである「公証人」と一緒に作成する遺言書です。形式の不備で無効になるリスクがなく、ご本人の意思が確実に実行されます。
- 遺留分(いりゅうぶん)への配慮:法律上、長女様にも最低限受け取れる財産の権利(遺留分)があります。将来、長男様が権利を主張されて困らないよう、預貯金の分配比率などを考慮した文案を作成しました。
- 「付言事項(ふげんじこう)」の活用:法的な効力とは別に、「なぜこのような分け方にしたのか」「これまでの感謝」「兄弟仲良くしてほしいという願い」などを、遺言書の最後にメッセージとして添えるご提案をしました。
解決後の結果・状況
当事務所にて、戸籍謄本や不動産の評価証明書などの必要書類の収集、公証人との事前打ち合わせをすべて代行いたしました。
Aさんには公証役場で内容を確認し、署名・押印いただくだけで済みました。
無事に遺言書が完成し、「自宅は長男へ譲る」というご希望を法的に確実な形で残すことができました。
完成した遺言書を手にしたAさんは、「これで自分が元気なうちにやるべきことができ、心の底からホッとしました。
長男への感謝や子どもたちへの思いも文章として遺せて、本当によかったです」と、晴れやかな笑顔を見せてくださいました。
残されたご家族にとっても、将来の相続手続き(不動産の名義変更など)がスムーズに行える状態が整い、将来への大きな安心感につながりました。
担当司法書士からのワンポイントアドバイス
「家族の仲が良いから遺言書は不要」と考えている方も多くいらっしゃいますが、実際の相続現場では、具体的な分け方が決まっていないことで遺産分割の話し合いが難航してしまうケースが少なくありません。
特に、以下のような状況に当てはまる場合は、事前の対策が重要となります。
- お世話をしてくれた特定のお子様に、財産を多く遺したい場合
- お子様同士が疎遠であったり、関係性に不安がある場合
- 財産のほとんどが「不動産(ご自宅)」で、平等に分けにくい場合
遺言書を作成する際は、単に財産の分け方を指定するだけでなく、「付言事項(メッセージ)」を活用してご自身の想いや背景を伝えておくことが、残されたご家族の無用な争いを防ぐために非常に効果的です。
どのような形で想いを遺すのがご家族にとってベストか、ご事情に合わせて丁寧にご提案いたします。生前対策や遺言書の作成に関するお悩みは、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
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