【解決事例】期限間近!突然の借金督促から迅速な対応で無事に相続放棄が受理された事例

ご相談時の状況
ご相談にいらっしゃったのは、数ヶ月前に離れて暮らすお父様を亡くされた40代の男性でした。
お父様が亡くなった後、特に目立った財産もなかったため、特別な手続きはせずに日常生活を送られていました。
しかし、お父様が亡くなってから2ヶ月半が経過したある日、突然見知らぬ貸金業者から「お父様の借金を代わりに支払ってください」という請求書が届いたのです。
ご相談者様はパニックになり、「自分が払わなければならないのか」「どうすればいいのか分からない」と大変不安なご様子でした。
さらに、借金などのマイナス財産を引き継がないための「相続放棄」という手続きには、「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限があります。
ご相談いただいた時点で、この期限まであとわずか数日しか残されていない、非常に切羽詰まった状況でした。
司法書士による提案・解決策
ご相談者様の不安を取り除き、期限内に確実に手続きを終えるため、当事務所では以下のように迅速な対応をご提案・実行いたしました。
スピーディな戸籍収集と書類作成
相続放棄の手続きには、お父様とご相談者様の関係を証明するための「戸籍謄本」などが必要になります。
当事務所で必要な書類を急いで手配し、家庭裁判所へ提出するための「相続放棄申述書」を直ちに作成しました。
専門家が代行することで、慣れない書類集めの時間を大幅に短縮できます。
債権者(貸金業者)へのご連絡
ご相談者様へこれ以上不安な督促がいかないよう、当事務所が手続きのサポートに入った旨を貸金業者へ速やかに連絡しました。
これにより、直接の連絡が止まり、精神的な負担を和らげることができました。
裁判所との迅速な連携
期限内に確実にお手続きを完了させるため、書類が整い次第、直ちに管轄の家庭裁判所へ提出いたしました。
専門的な手続きをすべてお任せいただくことで、ご相談者様には「あとは待つだけ」という状況をお作りしました。
解決後の結果・状況
当事務所の迅速な対応により、期限ギリギリではありましたが、無事に家庭裁判所へ書類を提出することができました。
その後、裁判所からの確認書類にも適切に対応していただき、無事に「相続放棄」が受理されました。
これにより、お父様の借金を代わりに支払う義務は完全になくなりました。貸金業者からの督促もピタリと止まり、ご相談者様からは「あの時すぐに相談して本当に良かったです。
これでやっと夜も安心して眠れます」と、深く安堵されたご様子で感謝のお言葉をいただきました。
担当司法書士からのワンポイントアドバイス
親御さんが亡くなられた後、しばらく時間が経ってから思いがけず借金や未払いの税金などが発覚するケースは決して珍しくありません。
相続放棄は、「亡くなったこと、そして自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行わなければならないという厳密なルールがあります。
万が一、この期限を過ぎてしまうと、ご自身の財産から亡くなった方の借金を返済しなければならなくなるリスクがあります。
もし、突然の請求書が届いてパニックになってしまった場合や、期限が迫っていて焦っている場合でも、まずは諦めずに一度専門家へご相談ください。
状況を整理し、一番ベストな解決策を一緒に見つけていきましょう。
仙台相続なんでも相談室では相続に関する無料相談を実施中!

相続の手続きは、調べれば調べるほど不安や疑問が増えてしまうものです。
「これで合っているのか心配」「何から手をつければいいのかわからない」――そんな時は、私たち専門家にご相談ください。
初回相談は無料で、必要書類や流れのご説明、ご自身の状況に合った対応方法をご提案いたします。
相続は、早めに動くことでトラブルを未然に防ぐことができます。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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