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【解決事例】相続人不明の未登記不動産を、徹底した調査により無事に購入できた事例

ご相談時の状況(お悩み・背景)

仙台市にお住まいの相談者様は、ご自身の希望条件にぴったり合う不動産(空き地)を見つけ、購入を検討されていました。しかし、不動産の登記簿(名義や権利関係が記録された公的な帳簿)を確認したところ、名義人は数十年前に亡くなられた方のままで、「相続登記(名義変更)」がされていない状態でした。

購入の交渉をしたくても、現在の本当の所有者(相続人)が誰なのか、どこに住んでいるのかが全く分かりません。「条件が良い土地なのでどうしても購入したいが、相手が分からない以上、諦めるしかないのだろうか……」と大変お悩みになり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

司法書士による提案・解決策

お話を伺い、まずは「現在、誰がこの不動産を引き継ぐ権利を持っているのか(相続人)」を特定する必要があることをご説明しました。当事務所では、以下のようなステップで手続きを進めるご提案をしました。

1. 戸籍調査による相続人の特定

亡くなられた名義人の方の古い戸籍をさかのぼって収集し、現在の相続人が誰になるのかを正確に調査しました。その結果、全国各地に複数人の相続人がいらっしゃることが判明しました。

2. 相続人の方々への丁寧なアプローチ

突然の連絡で相続人の方々が驚かれたり警戒されたりしないよう、当事務所から丁寧にお手紙をお送りしました。現在の状況や、相談者様が購入を希望されている旨を誠実にお伝えし、売却へのご意向を確認しました。

3. 「相続」と「売買」の2段階での登記手続き

相続人の方々から売却の同意を得られた後、まずは亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」を行い、その後に相談者様へ名義を移す「売買による所有権移転登記」を行うという手続きを、一括してサポートいたしました。

解決後の結果・状況

お手紙での丁寧なやり取りが功を奏し、相続人の方々全員から無事に売却の同意をいただくことができました。相続人の方々にとっても「遠方にあって管理に困っていた不動産を手放すことができた」と喜んでいただける結果となりました。

その後、相続登記から売買契約に伴う名義変更まで滞りなく完了し、相談者様は念願だった不動産を無事に手に入れることができました。「最初は諦めかけていましたが、専門家にお願いして本当に良かったです」と、大変安心されたご様子でした。

参考:法務省「相続登記の義務化」について

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料の対象となる可能性があります。
参考:法務省『相続登記の義務化について』

担当司法書士からのワンポイントアドバイス

今回のように「長年放置され、持ち主が分からない不動産」は近年全国的に増えており、いざ売買をしようとしても、一般の方がご自身で相続人を調査し、見ず知らずの方と交渉を進めることは非常に困難です。

「名義人が亡くなっている」「相続人が分からない」からとすぐに諦める必要はありません!

専門家である司法書士が間に入り、法律に基づいた調査と適切なアプローチを行うことで、解決への道が開けるケースが多くあります。

また、相続登記の義務化に伴い、不動産を放置するリスクは年々高まっています。

「名義が変わっていない」「権利関係が複雑だ」といったお悩みがございましたら、手遅れになる前に、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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この記事の執筆者
司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格
経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。

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