【司法書士が解説】仙台市内の実家が「空き家」に。相続登記義務化に伴う罰則と放置するリスク
目次
仙台の実家が空き家に…そもそも「相続登記の義務化」とは?
親御さんが亡くなり、仙台市内にあった実家が誰も住まない「空き家」になってしまった場合、なるべく早く進めなければならない手続きがあります。それが、不動産の名義を亡くなった方から相続人へと変更する「相続登記」です。
令和6年(2024年)4月からスタートした新ルール
これまで、不動産の名義変更(相続登記)にはいつまでにやらなければならないという期限はありませんでした。しかし、法律の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。これは、名義変更されないまま放置され、現在の所有者がわからない「所有者不明土地」や「空き家問題」を解決するための国を挙げた対策です。
いつまでに名義変更(相続登記)をすればいい?
原則として、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に名義変更の手続きを行わなければなりません。また、令和6年4月1日より前に亡くなっていて、すでに空き家状態のまま放置している実家についても義務化の対象となり、「令和9年(2027年)3月31日まで」に手続きを完了させる必要があります。
現在、この「過去の相続分」の猶予期限が間近に迫っています。期限直前には司法書士や法務局の窓口が大変混み合い、戸籍集めなどの準備が間に合わなくなるリスクもあるため、少しでも早く動き出すことが重要です。古い戸籍を遡って収集し、不備のない書類を作成するには、通常1〜2ヶ月ほどかかるケースも少なくありません。
・令和6年4月1日より、実家などの不動産を相続したら名義変更が「義務」に。
・期限は「相続したことを知った日から3年以内」。
・過去に相続して放置している不動産も対象。
・過去分の猶予期限は「令和9年3月末まで」。期限が目前に迫っています!
空き家を放置して相続登記をしないとどうなる?(罰則とリスク)
「自分は仙台の実家に住む予定がないし、売る予定もないからそのままでいい」と考えるのは大変危険です。相続登記を放置し続けることには、法律上も金銭的にも大きなリスクが伴います。
10万円以下の過料(罰則)の対象に
正当な理由がないにもかかわらず、期限内に名義変更(相続登記)を行わなかった場合、10万円以下の「過料(かりょう)」という罰則が科される可能性があります。過料とは、義務を怠ったことに対する行政上のペナルティのことで、言わば罰金のようなものです。法務局から催告(手続きをするようにお知らせ)が来たのに無視し続けると、裁判所に通知され、過料が決定されてしまいます。
仙台市内の実家が「特定空家」に指定されるリスクも
名義変更を放置したまま建物の老朽化が進み、倒壊の危険があったり周囲の景観を著しく損なったりすると、自治体(仙台市など)から「特定空家」に指定される恐れがあります。特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、土地の固定資産税が最大で約6倍に跳ね上がってしまうため、経済的な負担が一気に重くなります。
仙台で相続した実家の名義変更をするための手続き先
実家の名義変更を自分たちで行おうとした場合、状況に応じて以下の公的機関で手続きを進めることになります。
相続不動産の管轄は「法務局」
不動産の名義変更(相続登記)の申請先は、対象となる不動産(実家)の所在地を管轄している「法務局」です。仙台市内の不動産であれば、仙台法務局(本局)が管轄となります。戸籍謄本などの必要書類を集め、申請書を作成して法務局の窓口へ提出します。
戸籍の収集や申請書の作成は専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
| 住所 | 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町7-25 (仙台第3法務総合庁舎) |
|---|---|
| 電話番号 | 022-225-5611 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は休み) |
詳細:仙台法務局ホームページ
親族間で話し合いがまとまらない場合は「家庭裁判所」
「誰が実家を相続するか(遺産分割協議)」について、兄弟や親族の間で意見が食い違い、話し合い(協議)で解決できないケースもあります。そのような場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて、第三者である調停委員を交えて解決を図ることになります。
| 住所 | 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 022-222-4165 |
| 営業時間 | 平日 8:30~17:15 (土・日・祝日・年末年始は休み) |
手続きが不安な方は、まずは司法書士への相談がおすすめ
遠方に住んでいて仙台の実家の手続きができない方や、仕事が忙しくて法務局へ行く時間がない方にとって、慣れない書類集めや法律の解釈は大きな負担となります。期限を過ぎてペナルティを受けないためにも、相続登記の専門家である司法書士へ一度ご相談されることをおすすめします。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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