法定相続と相続人
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります。
これを「法定相続」と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
相続の順位や割合は、以下のように決まっています。
法定相続人の順位ならびに割合
法定相続の順位割合は以下のように決められています。
順 位 |
法定相続人 |
割合 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。
相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも
考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
当事務所では、相続人確定をサポートさせていただきます。
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひご相談下さい。
この記事の執筆者

- 司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 代表社員 市倉 伯緒
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保有資格 司法書士(登録番号 東京第3906号 簡裁代理権認定 第306029号)
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり専門家
(公財)HLA研究所 理事
東京都出身 平成15年司法書士試験合格経歴 広告代理店、大手通信会社を経て、平成16年から都内大手司法書士法人に10年間在籍。平成26年11月司法書士法人赤坂トラスト総合事務所 東京オフィス開業。各種不動産・会社・法人登記・信託・裁判手続に携わるほか、顧客のニーズに応じた様々な法務サービス及びコンサルティングを提供。
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